2012年4月 「説明」は "explanation" か?
今回は初心者のみならず、ベテランにも見受けられる誤解(或いは認識不足)についてのお話です。日本の明細書には頻繁に「説明」という語が使われます。例えば「以下、本発明をより詳細に説明する。」とか、「本発明に係るインクジェット式記録 ヘッドについて図2、図3を参照して説明する。」、「以上説明したように、本発明は~」等です。
この「説明」を皆さんはどう訳していますか?もしかしてあなたも「説明」イコール "explain" や "explanation" と信じて疑わない人の一人でしょうか?
結論からいいますと、明細書中、少なくとも上の文脈で使用される「説明」に対しては英語の "explain" や "explanation" は使用されません。
英語の "explain" はそもそもどういう意味でしょうか?是非この機会にWebsterや Oxford の英英辞書で調べてみてください。語の成り立ちや意味、用法が詳しく述べられていますので、「発明の説明」を "explanation of the invention" と訳すと、「権利書」の性質を有する(英文)法律文書では奇妙に響く理由が理解できると思います。しかし、今回はこれには深く立ち入らず、日、米、英の特許法中に使用される「説明」と "explain/explanation" の出現数を見てみましょう。
まず、日本特許法中における出現数ですが、「説明」は14箇所出てきます。 その内訳は「図面の簡単な説明」(一箇所)、「発明の詳細な説明」(三箇所)、「図面でこれに含まれる説明」(一箇所)、「当該鑑定をするため必要な事項について説明 しなければならない」(一箇所)、「図面の中の説明」(八箇所)です。鑑定関係の記述を除くと13箇所が、発明の記載関係といえるでしょう。
一方、アメリカ特許法では、"explain/explanation" が用いられているのは、 第41条(特許手数料;特許及び商標のサーチシステム)に一箇所、第287条(損害賠償にかかる制限:表示及び通知)に一箇所、第301条(先行技術の引用)に2箇所の計4箇所だけで、明細書の構成や発明の「説明」の仕方に関連する文脈での出現はありません。
イギリス特許法(The patents Act 1977)でもヨーロッパ特許法 (The European Patent Convention) でも "explain/explanation" の出現数はゼロです。
では、日本の明細書に出てくる「説明」は外国出願時にどう英訳したらいいのでしょうか? 答えは簡単で、"describe"、"description" を使用すればいいのです。この言葉は、アメリカやイギリス、EPOでも、明細書の構成要件を定めた条文に使用されています。
例えば、次はイギリスの特許法第14条 (Making of application) の第2項です(下線は強調のために付加)。
(2) Every application for a patent shall contain -
(a) a request for the grant of a patent;
(b) a specification containing a description of the invention,
a claim or claims and any drawing referred to in the description
or any claim; and
(c) an abstract;
(以下略).
(1) A European patent application shall contain:
(a) a request for the grant of a European patent;
(b) a description of the invention;
(c) one or more claims;
(d) any drawing referred to in the description or the claims;
(e) an abstract,
and satisfy the requirements laid down in the Implementing Regulations.
よって、「図面を参照しつつ本発明をより詳細に説明する」は"The present invention will be described in more detail with reference to the drawings."となり、見出しの「図面の簡単な説明」は"Brief Explanation of the Drawings"ではなく、"Brief Description of the Drawings"となります。
ちなみに日本特許法でも36条に「発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。」などとあり、「記載」という語は100以上 出現します。どうして日本の明細書を書く方は「以下、本発明をより詳細に記載する」、とか「以下、本発明をより詳細に記述する」と書かないのか不思議です。徐々に変わっていくことを願っています。
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