翻訳のヒント[バックナンバー]

2018年6月 翻訳のヒント(英訳)- 物質名、辞書的に正しくとも

 食品、医薬品、化粧品等の発明では、それらに含まれる特定化学物質の量を制限したものがあります。このような化学物質の量は各国法の規制対象となっていることもありますので、明細書では対象化学物質の実体が不明確とならないよう定義されます。しかし、実際の明細書にあたると当業界の一般常識として無定義で物質名が使用されることがあります。その業界常識が化学的に正確な定義と異なるかもしれないことを翻訳者は頭に入れておく必要があります。「亜硫酸」を例にとってみましょう。

 亜硫酸はワインの酸化防止剤として使用される場合、ラベルに表示され、各国法により含有量が規制されています。亜硫酸は化学式で表すとH2SO3ですが、ワイン等の液体中では遊離型亜硫酸(一価のアニオンHSO3-とSO2)及びアルデヒド等との結合体として存在します。従って「亜硫酸」を辞書にある sulfurous acid と単純に訳すと、実体とはかけ離れてしまいますので、立ち止まってみましょう。

ケース1.亜硫酸とは「遊離型亜硫酸で、それは一価のアニオンHSO3-とSO2を指す」と定義されている場合。

 明細書中で定義さえあれば、亜硫酸をどう訳しても良いのですが、実態により近い sulfite を使うほうが適切と思われます。訳例は次の英文です。

 In the present invention, the term "sulfite" refers to a free sulfite species including anion HSO3- and SO2.

 こうすることにより、実際は亜硫酸アニオンでないSO2も sulfite の概念に包含されることが担保されます。

ケース2.明細書に亜硫酸の定義がない場合。

 本当にH2SO3を指す場合 sulfurous acid が適訳ですが、判断には化学的な知識が必要です。よって、念のためクライアントから情報を得た上で訳語を決めることをおすすめします。翻訳納品時にもその旨コメントしましょう。事情によりクライアントと相談できない場合、sulfurous acid や sulfite などと訳者が訳語を決めた上でその旨をクライアントにコメントすべきです。いずれにしても、各国の特許審査過程で不明瞭な記載として拒絶される可能性があることを指摘したいところです。

 上の亜硫酸以外、よく目にする塩分(NaCl、Na+、他の塩?)、炭酸(CO2ガスなのかHCO3-なのか)など、単に salt や carbonic acid とは訳せない用語についても注意が必要です。



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